2015年06月19日
電気メーター(電力量計)には有効期限があります。
(一社)沖縄県ビルメンテナンス協会からの委員会幹事として参加いた
しました。
第27回 沖縄地区証明用電気計器対策委員会
日 時 平成27年6月19日(金)午前10時から午前11時30分
開催場所 内閣府 沖縄総合事務局 10階 経済産業部 会議室
計量法に基づき、電気の子メーターには有効期限があります。検定ラ
ベル・検定票を確認してください。
詳しくは日本電気計器検定所(JEMIC)にてご確認ください。
Posted by 大嶺健太郎 at 14:04│Comments(0)
│ビルメンテナンス協会