ビルクリーニング技能検定複数等級化へ

大嶺健太郎 

2014年12月25日 10:10




ビルクリーニング技能検定複数等級変更検討



1.技能検定とは   厚生労働省所管の国家資格で、働くうえで身につける、または必要とされる技能

             習得レベルを評価する国家技能検定制度で、全部で128職種の試験があります。

             試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。

             建設業法関連に含まれる技能士は、技能士による施工指定や経営審査の加点

             扱いがあります。



2.実施団体     114職種は、都道府県職業能力開発協会が実施しています。


             14職種は、民間の試験機関が実施しています。


             特級・1級は厚生労働大臣名にて交付、2級3級は都道府県知事名または民間

            
             試験機関長名にて交付されます。共にA3サイズの合格証書なので身分証明書

    
             では使用できません。


             交付方法も都道府県職業能力開発協会実施は、各都道府県所轄部局長による


             都道府県庁舎等による交付式による交付、その他民間試験機関は郵送配達。



3.区分        特級・1級・2級・3級または単一等級の区分があります。

             外国人研修制度・実習制度における職業能力評価について随時3級・基礎1級・

             基礎2級



4.ビルクリ―    単一等級(等級区分がない)

  ニング区分    ビル内の清掃に必要な技能・ビルクリーニング作業



5.実施団体    公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会



6.検討内容    単一等級から1級・2級・3級へ変更へ、併せて外国人研修・実習制度における職業

            能力評価、技能実習制度における技能実習生に対する習得された技能等について

            の認定に活用されるものとして、随時に実施する3級、基礎1級及び基礎2級を設定

            し、実施。

            試験は、1級・2級・3級は、これまで同様に1年に1回開催予定ただし、受検者が一定

            人数に達しない等級の技能検定の実技については開催されない場合も予想される。

            基礎1級及び2級は、需要があれば随時行われ、企業内においても受験可能。





7.実務経験    受検に必要な実務経験は1級7年以上、2級2年以上、3級2年未満

            認定活用に必要な随時3級職につくもの、基礎1級技能実習1年目修了予定者

            基礎2級技能実習期間の4分の3程度を経過した者



8.変更時期    平成28年度



9.既存合格者  既存合格者は、従来の検定内容で受験可能



10.課題      1級 課題1 床表面作業  課題2 カーペット洗浄(バフィングパッド) 

            課題3 壁面洗浄作業


           2級 課題1 弾性床ドライ方式(スプレーバフ)清掃作業  

            課題2 トイレ(洋式大便器)清掃作業 課題3 カーペット汚れ取り作業


           3級 課題1 弾性床除塵作業及び机上清拭作業  

            課題2 カーペット床清掃(吸塵)作業  課題3ガラス面洗浄作業(片面)




詳細は、平成27年度中に決定公表する見通しのようです。現在、128職種ある技能検定において単一


等級は23職種のみです。実務経験の必要のない3級は、高等学校、専修学校、職業訓練校在校時に


受検することが多く、年齢的には早い方では中学校を卒業後、実務経験7年22歳で1級に合格される


方もいるようです、受検は順番に行うのではなく、個人の事情と必要性に応じて受検するものであるの


で費用対効果を考慮した上で、1級を受検される方も他の技能検定では多いようです。


平成28年度以前単一等級で合格された方々は、平成28年度以後は1級同等として扱われるようで


す。


就業を前提にした外国人を国内企業に受け入れるためには、外国人技能実習制度を利用しなければ


なりません、そのためには在留資格を認める中に技能検定実施が条件で入っておりそのための改正


です。当初3年の限度を技能検定3級合格その他条件を満たした上で、さらに2年の在留許可を行う。


現在、ビルクリーニング技能検定受験者数は減少傾向にありますが、今回の改正は人口減少に伴う


労働力確保のために入国条件を満たすため複数等級化を行うようです。その結果、職員10名に1名


程度の割合で外国人雇用が可能になるようです。(平成27年度法改正後)


現在、日本で就業するためには、世界先端の科学者、技術者以外の方々は技能研修制度を利用する


方法以外認められておりません、皆様が頻繁に見られる外国人の就業者は、就学のために来日され


週20時間弱のアルバイト的就労が認められております。


現在、3年が滞在限度ですが、法の改正により技能検定3級取得者に限り、事業所の要件も加味して、


一時帰国後、再入国により更に2年間延長することを可能する法律改正が予定されております。


そのような流れの中で、今回の複数等級化が必要となったのです。


現在、全国では、20万人程度の方々がこの制度を利用して就業されております。


それ以外は、日本に帰化され就業されている方々です。



日本人の受験者について、1級以外の受検者のニーズがあるか?どの程度のニーズがあるかは分か


りません。各都道府県能力開発協会が実施する技能検定の場合、ある一定の人数の受験申込みがな


い場合は、実技試験を行いません。学科試験は、1名から対応するようです。数年間、試験が実施され


ない技能検定も散見されるようです。



外国人技能研修制度による入国者は、中国・ベトナム・フィリピン・カンボジア・スリランカ等ですが左か


ら3か国が大半の送り出し国になります。詳しくは、公益財団法人国際研修協力機構へ



沖縄においては、ベトナムの方々が大半を占めますが、近ごろはネパールの方々がまじめな勤務


態度で評価されております。たくさんの日本語学校が、沖縄にも開校しています。


日本語学校の詳しいサイトはこちらから




平成28年度実施概要
















平成28年5月18日・19日両日、1級・2級の実技検定課題を3課題ずつ練習しました。

平成28年度から新しい内容で受験できますが、今年までは従来通りの内容で受験可能

のようです、練習方法、練習時間、試験の評価方法が定まっている従来通りの内容に統

一して(一社)沖縄県ビルメンテナンス協会は受験対策を行います。






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